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人が死亡した時は、同属の親族などの届出義務者が、市長村
長に対し、死亡診断書または死体検案書を添えて死亡属を行 います。この届出は、死亡地または死亡者本人の本籍地、ま たは属出人の所在地で行うことができます。火葬を行う場台
には、市長村長に火葬許可証をもらう必要があり、その申請書と死亡属を一緒に出すのが−般的です。火葬許可証を火葬 場に交付して火葬をしてもらい、火葬が終ると火葬場から火葬許可証の返還を受け、これ霊園や寺院墓地の管理者に交付して遺骨を納骨して
もらいます。胎児であっても、死産した胎児が妊娠4ケ月以上であった場含には、生きてい た人の死亡と同犠に扱われ、火葬については市長村長の許可が必要です。
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